社会福祉法人が作成する「現況報告書」の記載内容について、税理士、公認会計士に対して厚労省から注意喚起が行われています。
<厚生労働省からお知らせ>社会福祉法人の現況報告書に関する注意喚起のお願いについて - 日本税理士会連合会
社会福祉法人が作成することとなっている「現況報告書」の§14「ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況
「ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況」について、当欄は「会計監査人監査に準ずる監査」や「事務処理体制支援業務」、「内部統制向上支援業務」を選択して記載する欄であり、記帳代行や税務顧問、会計指導等は当欄の記載対象外であるところ、記帳代行等で関与している税理士等を誤って記載する事例が多発している、とのこと。
確かに制度を理解されていない社会福祉法人のおいては間違えてしまうかもしれませんね。
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