寡婦控除に所得制限 事実婚は適用外

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週刊税のしるべ 令和2年1月27日

既報のとおりですが。

令和2年度税制改正大綱 個人所得課税
令和2年度税制改正の基本的考え方 3ページ目、「企業におけるいわゆる内部留保、特に現預金はいまなお増加してきている。」というくだりで膝から崩れ落ちそうになりました。 内部留保=現預金 って自民党すら考えているのでしょうか。勘弁してほしいもの...

まとめると。

寡婦控除について。

  • 合計所得金額500万円以超は寡婦、寡夫ともに適用なし。
  • 住民票に事実婚の記載があると適用なし。

事実婚の記載とは、住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合です。

寡夫については、死別、離婚、未婚を問わず、合計所得金額500万円以下で子を扶養している場合に限り35万円の寡夫控除の適用。

寡婦控除については、子以外の扶養、扶養なしでも27万円の適用を受けられる(離婚の場合は扶養なしは適用なし、未婚の場合は寡夫と同様に子を扶養している場合に限り適用)

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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