相続開始年3年加算は7年で決定ですね。
ただ、延長した4年分については、総額100万円まで相続財産に加算しないとしています。
合算する期間は、2027年1月以降、段階的に延ばし、2031年1月に7年となります。
4年は100万円まで加算しない。複雑すぎるでしょう。
精算課税についても。
これまでは、少ない金額の贈与でも税務署に申告する義務がありましたが、見直しによって、贈与税の基礎控除である110万円とは別に、毎年110万円以内の贈与は、相続時に申告しなくてもよいようにする方針です。
どうやって管理していくのか。
ちょっと制度を複雑にしすぎではありませんかね主税局さん…
エラー|NHK NEWS WEB
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