輸出代行業者を利用した場合の輸出免税の添付書類

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週刊税務通信 平成30年11月12日 №3531 より

消費税の輸出免税の適用を受ける場合、「輸出許可通知書」を保存する必要がある。これはいいですが。

amazonが日本の中小企業の商品輸出支援に乗り出すようで。

アマゾン、中小企業の輸出支援 100カ国へ配送代行 - 日本経済新聞
米アマゾン・ドット・コムは日本の中小企業の商品輸出の支援に乗り出す。アマゾンの通販サイトに出品する企業がアマゾンの倉庫に商品を届けるだけで、100カ国・地域からの注文を受けられる。通関を含めた輸出業務は全てアマゾンが代行し手数料も国内配送と...

で、この輸出代行業者を通じて商品を輸入する場合、「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を代行業者に交付することで、実際の輸出者が輸出免税の適用を受けられる。

そうなのか。知りませんでした…

代行業者を通じて輸出した場合、輸出許可通知書には代行業者が輸出申告者として記載されるそうで、実際の輸出者がその輸出許可通知書を保存しても輸出免税は適用できなくなってしまう。

代行業者に対して、消費税輸出免税不適用連絡一覧表を交付するとともに、代行業者の売上、仕入として認識されない旨を指導する必要がある、と。

代行業者も確定申告書に消費税輸出免税不適用連絡一覧表のコピーを添付する必要がある。

貿易の税務はわからないことだらけで怖いです。

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@smoritoshi

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