路線価の設定されていない道路のみに接する宅地の特定路線価に基づかない方法による評価

Pocket

国税速報 令和3年7月12日 第6665号

A土地は路線価の設定されていない道路のみに接する宅地。特定路線価に基づかない方法で評価できるか。ちなみに固定資産税路線価は付されている。

この場合、固定資産税路線価の格差で特定路線価を推算することも一つの方法。

(例)

最も近くの路線価 150,000円

最も近くの固定資産税路線価 127,500円

正面固定資産税路線価 98,600円

150,000円×98,600円/127,500円=116,000円

 

無道路地に準じて評価すると、特定路線価よりもかなり低額になりますが、評価しようとする宅地と接続路線との位置関係が近い場合には相応の合理性が認められるが、位置関係が遠くなるほど合理性は逓減すると解されている、と。

確かに、不相当に低額になるような場合は無道路地に準じて評価するのはちょっと怖い気がしますよね。このあたりの相場観は持っておきたいところですが、経験と土地勘がないとなかなか培われない能力ではあります。

特定路線価は高く算定されがちだからといって、時間的余裕があるにもかかわらず申請しないと、税務署長からの申出により申請されてしまうこともあります。

通達で「納税者からの申出等」と定められていますが、この「等」に税務署長が含まれると解されているためですが。

つい最近も国税速報において非公開裁決事例で紹介されていたところです。

国税不服審判所令和2年8月21日裁決(非公表)

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました