確定申告で退職所得の加算漏れが散見

Pocket

週刊税務通信 令和6年1月22日 №3786より

退職所得がある場合、合計所得金額を構成するため、基礎控除に影響を与えます。通常、退職所得の受給に関する申告書を提出したうえで、源泉徴収されている場合は、そこで課税が完結するので、会計検査院の報告によると、退職所得を含めないで確定申告してしまうことが散見されるようです。

納税者本人の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2400万円超2450万円以下 32万円
2450万円超2500万円以下 16万円
2500万円超 0円

退職所得がある場合には、源泉徴収票をもとに、課税に影響がないと思われるときであっても、入力することが必要ですね。

マイナンバー制度を活用してマイナポータルから個人の確定申告サイトに連動するようになればこのような問題は解決されますけどね。いつになるのでしょうか。早くしてください。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました