週刊税務通信 令和6年1月22日 №3786より
退職所得がある場合、合計所得金額を構成するため、基礎控除に影響を与えます。通常、退職所得の受給に関する申告書を提出したうえで、源泉徴収されている場合は、そこで課税が完結するので、会計検査院の報告によると、退職所得を含めないで確定申告してしまうことが散見されるようです。
納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2400万円超2450万円以下 | 32万円 |
2450万円超2500万円以下 | 16万円 |
2500万円超 | 0円 |
退職所得がある場合には、源泉徴収票をもとに、課税に影響がないと思われるときであっても、入力することが必要ですね。
マイナンバー制度を活用してマイナポータルから個人の確定申告サイトに連動するようになればこのような問題は解決されますけどね。いつになるのでしょうか。早くしてください。
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