特例事業承継税制 形式的な実態のない代表者就任では適用不可

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週刊税務通信 平成30年11月12日 №3531 より

過去、先代経営者である父が会社株式60%保有、その配偶者である母が40%保有していた場合に、先代経営者から子に贈与or相続で事業承継税制を利用せずに取得されていたとする。

そのとき、母の株式を子に贈与する場合、母が一度代表者になって先代経営者からの贈与等(第一種特例贈与)の形をとる必要がある。

この代表者就任については、代表者としての実態がないと適用ができないリスクがある。相続税法の行為計算否認が準用されたら目も当てられない。

ちなみに、特例承継計画の提出は10月末現在で合計972件とのこと。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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