相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税申告

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国税速報 令和4年10月10日 第6726号

原則として、過去の贈与税申告について修正申告等で是正。正しい評価額を相続税の申告で加算。

修正申告等の除斥期間を経過している場合でも、相続税の申告で加算する評価額は正しい評価額で申告。

いずれにせよ、相続税額から控除される贈与税相当額は、課せられた贈与税相当額。つまり、修正していない場合は、加算は正しい評価額、贈与税控除額は修正前の誤った贈与税額。これで一連の流れでの均衡は保たれる。

贈与税の修正申告を行う場合、相続時精算課税の特別控除(2,500万円限度)は、一定の評価誤りであれば控除可能だが、申告漏れの財産については適用不可。

相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用

したがって、申告期限後に申告漏れ財産を把握した場合には、期限内申告書に特別控除の適用を受けようとする財産としてその申告漏れ財産の記載がないことから、特別控除の適用を受けることはできません。

申告漏れがあっても、贈与税の修正申告の有無にかかわらず、贈与時の正しい時価が相続財産に加算される。

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