週刊税務通信 令和2年3月16日 №3597
令和元年台風19号の被災地域では贈与税、相続税の申告期限が延長されているところですが。
令和元年台風19号に伴う相続税の申告期限の延長と特例評価(埼玉県は県内全域が対象)
令和元年台風第 19 号に係る「特定非常災害の発生直後の価額」(相続税・贈与税関係)を求めるための「調整率」の公開予定日について 特定非常災害発生日前(令和元年10月9日以前)に取得した土地の評価取得時期令和30年12月10日~令和元年10...
小規模宅地等の特例に係る保有継続要件は、「相続開始時から申告期限まで」とされているため、申告期限が延長されている今回のケースの場合は、保有継続要件の期間も延長される。
ということで、令和2年8月11日まで延長されているケースが多いので注意。
また、申告期限に係る特例が、「特定土地等の特例の適用を受けることができる者がいる場合」とされていることから、適用の有無ではなく、適用要件を満たしている者がいるかどうかで判定。
上記「特定地域」と下記「指定地域」は異なるので留意。指定地域については、令和2年3月24日現在、申告期限が明らかになっていない。
「令和元年台風第 19 号」により被災された納税者の 相続税及び贈与税に係る申告・納付等の期限の延長について
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi