側方加算と裏面(二方)加算

tax memo
Pocket

  1. 交差角(内角)が何度までが「側方路線影響加算」なのか?何度以下ならば「二方路線影響加算」なのか?換言すれば、交差角が何度以下ならば角地としての効用を有していないことになるのか?
  2. 交差角が何度以下ならば一路線と見るのか?

 

「土地評価の注意点と広大地評価」講師は税理士田村栄先生ということで、ミロク主催の研修会に参加してきました。ミロクを使っている同じ支部の先生からお誘いを受けまして。実は、全然期待していなかったのですが、何事も出てみるものですね。ものすごく参考になりました。特に冒頭の内容は今まで疑問に感じていた部分であります。笹岡先生も研修や書籍(『具体事例による財産評価の実務Ⅰ』P240~241参照)では150度程度までは角地として取り扱うのが妥当と説明されていますが、いかんせん根拠は示されていません。今回田村先生が私見を開陳されており、首肯しました。たぶんそうでしょう。

参考となる判断基準として、各都道府県、市町村の「開発許可基準」「開発指導要綱」定められている道路の「隅切り」基準をあげています。

3種類の交差角の基準が設定されている例があり、その最大交差角が理論的に参考となる、と。

【交差角による区分】

  • 90°前後
  • 60°以下
  • 120°以上

ちなみに埼玉県都市整備部都市計画課による「都市計画法に基づく開発許可制度の解説 平成22年6月版」P109~110に「街角の切り取り(隅切り)」の解説があります。P110の最下部に同様の記載がありますね。

上記区分によると、120°以上は区分していません。60°を隅切りした場合、隅切り後の内角は120°になります。これは、120°以上をさらに隅切り区分することは技術的にほとんど意味がなく、隅切り面積で安全面が確保できるからと思われます。つまり、120°を上限角度とみても誤りではないことになります。

一方、120°を隅切り後の内角は150°になります。

上記二点から判断して、内角が150°以上180°未満の屈折路は1本の路線とみて差し支えないと考えられます。また、その反対角である30°以下の内角を持つ土地は、角地としての効用を有していないと判断するのが妥当。

側方加算と裏面(二方)加算の判断基準

  1. 2路線に面する土地の内角が30°以下の場合は角地としない。二方路線影響加算率を適用する。
  2. 2路線に面する土地の内角が150°以上の場合は角地としない。1路線に面する土地として取り扱う。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました