令和2年度税制改正大綱 消費課税・国際課税

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消費課税

法人に係る消費税の申告期限の特例の創設

法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合は、消費税の確定申告書の提出期限を1ヶ月延長する。納付は、延長期間に係る利子税を併せて納付する。

令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用。

居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化

作為的な金の売買を継続して行う等の手法により仕入税額控除を行うスキームに対応するため、居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の計算を適正化し、建物の用途の実態に応じて計算するように見直す。

居住用賃貸建物の課税仕入れについては、仕入税額控除を認めないこととする。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除の対象とする。

令和2年10月1日以後の仕入に適用。ただし、令和2年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には適用しない。

高額特定資産を取得した場合の免税点制度、簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の適用を受けた場合を加える。

国際課税

子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応

法人が一定の支配関係にある子会社から一定の配当額を受ける場合、株式の帳簿価額から、その配当額のうち益金不算入額を減額する。

(納税環境整備に続く)

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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