令和2年度税制改正大綱 納税環境整備

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納税環境整備

振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出の電子化

振替納税の通知依頼、ダイレクト納付の利用届出について、e-Taxで申請を行えるようにする。その際の申請者の電子証明は不要とする。

令和3年1月1日以後に行う申請について適用。

準確定申告の電子的手続の簡素化

e-Taxによる所得税の準確定申告書の提出で、申告データを送信する相続人以外の相続人が申告内容を確認した旨を証する確認書を添付することで、相続人の電子署名等を不要とする。

令和2年分以後の所得税の準確定申告を令和2年1月1日以後に提出する場合について適用。

納税地の移動があった場合の振替納税手続の簡素化

振替納税を行っている個人が他の税務署管内へ納税地を異動した場合において、その個人が提出する納税地の異動届出書に、その異動後も従前の金融機関の口座から振替納税を行う旨を記載したときは、異動後の所轄税務署長に対してする申告について振替納税を引き続き行うことを可能とするよう、運用上の対応を行う。

令和3年1月1日以後に提出する納税地の異動届出書について実施。

電子帳簿等保存制度の見直し

電子的に受領した請求書等をデータのまま保存する場合の要件に、受領者が自由にデータを改変できないサービス等を利用している場合、発行者側でタイムスタンプを付与している場合を追加する。

令和2年10月1日から施行。

国外財産調書制度等の見直し

相続国外財産に係る相続直後の国外財産調書等への記載の柔軟化、国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税の加重措置の見直し、過少申告加算税等の特例の適用の判定の基礎となる国外財産調書等の見直し、国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示又は提出がない場合の加算税の軽減措置、加重措置の特例の創設。

国外取引等の課税に係る更正決定等の期間の見直し

外国税務当局に情報交換要請が行われたなど一定の場合は、現行の期間制限にかかわらず要請から3年間は更正決定を可能とする。

利子税・還付加算金の割合の利下げ

利子税・還付加算金の割合を引き下げる。

令和3年1月1日以後の期間に対応する利子税・還付加算金について適用。

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@smoritoshi

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