事業再構築補助金 収益計上時期は交付額確定時

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週刊税務通信 令和3年9月13日 №3670より

結論から申し上げますとタイトルのとおり、事業再構築補助金の収益計上時期については、交付額確定時ということで。

一部の実務家の間では、「特定の経費を補填するもの」という考え方から、交付額確定前の交付決定時の事業年度において費用等を計上する必要があるのではないか、という疑義があったようですが、これは杞憂でしたね。

交付決定日と交付額確定日が時期がズレた場合の収益計上時期は期ズレが生じることになります。

令和3年 交付申請・決定→経費支出

令和4年 交付額確定

上記の場合は、令和4年に収益計上することになる。

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