ポイント還元 即時充当のレシート表示全額が仕入税額控除対象

Pocket

週刊税務通信 令和元年10月14日 №3576 より

値引きに見えることが疑義が生じていますが。

充当されたポイント相当額が雑収入(課税対象外)として計上されるのが正解。

10%消耗品費  1,000 現金(電子マネー等)1,608
仮払消費税(10%)100 雑収入(課税対象外)32
8%福利厚生費    500
仮払消費税(8%)    40

となる。

今までは一本の入力で済んでいたものが、こんなに複雑に…

なんて無駄を創出する制度なんだろうか。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました