週刊税のしるべ 令和2年6月29日
コーヒー豆の販売と焙煎
生豆、焙煎、挽いて粉末で販売、全て軽減税率。
ただし、豆の支給を受けて焙煎等の加工を行うことは役務の提供なので、その加工賃は標準税率。
ここまではいいとして。
コーヒーチケットの販売
コーヒーチケットの販売は前受金なので、販売時には課税対象外。
実際に顧客がチケットを利用した時に判断。
店内飲食なら標準税率。
お持ち帰りなら軽減税率。
なんだけれども、販売時には店内飲食なのかお持ち帰りなのかわからない。
そこで、軽減税率Q&A問57をみると。
コーヒーチケット(物品切手)の発行は、消費税の課税の対象外です(基通6-
4-5)。しかしながら、コーヒーチケットを発行した際に、発行時の売上計上と合
わせて、消費税の課税の対象とする方法も継続適用を要件として認められています
が、店内飲食と持ち帰りの共用のコーヒーチケットでは、その発行時点において適
用税率を判定することはできません。このため、例えば、店内飲食用のチケットと
持ち帰り用のチケットを区分して発行するといった対応も考えられます。
なんなのこれ…
ビジネスをわかっていないといいますか。
そもそも軽減税率が導入されている時点で、このようなケースには絶対に対応できないわけです。
制度に欠陥がありすぎる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf#page=51
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi