相続税評価 公募投信は源泉徴収税額を控除できない?

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週刊税務通信 平成30年12月3日 №3534 より

証券投資信託の受益証券の評価の算式は以下のとおり。

課税時期の1口当たりの基準価額×口数△課税時期に解約した場合の源泉徴収税額相当額△信託財産留保額及び解約手数料

ここで解約時に源泉徴収税額が生じる証券投資信託は以下のとおり。

  1. 源泉徴収ありの特定口座で管理している「公募株式・公社債投資信託」
  2. 「私募株式投資信託」の元本(受益権)を超えた部分(配当所得部分)
  3. 「私募公社債投資信託」の元本(受益権)を超えた部分(利子所得部分)

このうち、相続税評価額の計算上控除する「源泉徴収税額相当額」は、上記2と3に限られるものと考えられる、と。

1については、管理する口座次第で源泉徴収税額が生じるか異なったり等するため、らしい。

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@smoritoshi

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