資本金1億円超の法人は、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を事業年度開始の日から1ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
つまり、3月決算法人については、4月1日から4月30日の間に提出が必要で、もうそろそろ期限となります。
届出書の提出に伴い、以下の書類は電子申告が義務化されることになります。
- 法人税申告書別表
- 財務諸表
- 勘定科目内訳明細書
- 事業概況書
- 適用額明細書
- 第三者作成の添付書類
資本金1億円超の法人であれば経理部門がしっかりしているので対応してくれるのでしょうが、それでも顧問税理士としてアナウンスは必須です。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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