死亡退職による退職手当等の源泉徴収票の取扱い 退職手当金等受給者別支払調書

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通常、従業員等が退職したことに伴い退職金を支給した場合、退職後1か月以内にすべての受給者に退職所得の源泉徴収票を交付する必要があります(所轄税務署にも退職後1か月以内に提出ですが、1年分をまとめて翌年1月31日に提出してもOK)

死亡退職の場合は、退職所得の源泉徴収票、ではありません。

死亡退職により退職手当等を遺族に支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出します。所得税は課税されず、相続税の対象となるためですね。なので、退職所得の源泉徴収票は作成交付提出する必要はありません。

1 「退職手当等受給者別支払調書」は、「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と異なり、役員以外の者であっても、受給者(相続人等)ごとの退職手当金等の支払金額が100万円超の場合は提出を要します(相続税法施行規則第30条第3項)。

つまり、100万円以下の場合は、提出が不要です。

こちらは、支払った月の属する月の翌月15日までに提出です。

死亡による退職の場合

退職手当金等受給者別支払調書

法定調書の提出期限が迫る今、ご質問があったのでメモしておきます。

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