法人税割不均一課税に「資本金等の額」を採用する全129市を調査

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週刊税務通信 平成28年2月8日 №3395より

平成27年度の地方税法の改正では,法人住民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」に影響する2つの見直しが行われた。28年3月期決算で初めて適用される改正項目である(№3394  12頁『平成28年3月決算向け特別企画』)。
 ところで,地方税法上は,あくまで 均等割 の「資本金等の額」にのみ影響するはずの2つの見直しを,条例改正により, 法人税割 の「資本金等の額」に反映している地方自治体もある。自社の所在する自治体の対応次第では,従前と異なる法人税割税率を適用する場合があるため注意が必要だ。

上記強調した部分が大問題なわけですが。その前に、今回の改正のおさらいを。平成27年度税制改正における均等割の見直しです。


 

 

改正前は、「資本金等の額」で均等割の税率区分を判定していました。改正後は以下のとおりです。


「資本金等の額」+H22年以後の無償増資相当額△H13~H18.4.30・H18.5.1以後の欠損填補額


①と「資本金+資本準備金」を比較して大きい方で均等割の税率区分を判定

ポイントは上記のように過去の無償増減資による増資相当額・欠損填補額も加減算の対象となること。その他、適用時において申告書に株主総会議事録等の添付が必要。

この均等割の判定の基準となる「資本金等の額」について、法人税割にも適用する自治体が存在することが今問題となっているわけです。


 

負担軽減を目的として、法人税割に不均一課税を採用する自治体は多数あります。「資本金」or「資本金等の額」を基準として、例えば一定金額超なら12.1%、以下なら9.7%といった感じです。

ここで問題となっているのは、この不均一課税の適用税率を「資本金等の額」で判定している自治体。不均一課税は地方税法ではなく条例で定められているため「資本金等の額」の定義も各自治体次第。

結果、

  1. 上記①②両方反映
  2. 上記①だけ反映
  3. 上記②だけ反映
  4. 上記①②両方反映しない

という4パターンが存在することに(何でそんなことするんだ…)

で、不均一課税を「資本金等の額」で判定している自治体は、都道府県では山形県と茨城県の2つ。

この2つは「上記①②両方反映」とのこと。これはまぁいいです。問題は市です。

市のうち「資本金等の額」で区分しているのは全国790市のうち129市で、この129市の対応が上記4パターンある。埼玉県は以下のとおり。

川口、秩父、飯能、春日部、鴻巣、上尾、草加、越谷、蕨、戸田、入間、桶川、北本、八潮、三郷、幸手、ふじみ野。

税率は当該リストで要チェックです。

来月の3月決算つまり5月申告から適用開始です。

これはしっかり確認しないと市役所から修正依頼の電話が乱れ飛んでくることになりますよ。

5月申告前に支部例会等で呼びかけた方がよろしいかと思いますけどね。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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