税務調査時の録音についての可否

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先日、県連青年部と弁護士会との懇談会でも俎上に載りましたが、税務調査の録音については鳥飼先生のところの回答が参考になりますね。

連載 リスクコンシェルジュ~税務リスク 第55回 税務調査のやりとりを録音させて下さいといっただけで処分を検討すると言われたのですが・・・ | 鳥飼総合法律事務所

守秘義務の観点から調査を行わないと判断される恐れあり、と。

その判断の結果、会計帳簿の備え置き等の確認ができなかった場合、青色申告承認取消処分、推計課税の更正処分の可能性があるわけで。

そりゃ、おおっぴらに録音しますなんて言って調査立会いしたらまとまるものもまとまらないといいますか。お互い仕事ですから。通常であれば大人の対応で。ときに人権侵害と思われる対応されるときにはそれはそれ。

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@smoritoshi

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