要介護認定者の障害者控除適用に注意

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T&Amaster №630 2016.2.15より

昨年もこの時期に税務通信よりご案内しておりましたが。先週該当者がありまして、納税者様に申請手続をしてもらいました。

障害者控除の対象となる所得税法上の障害者は限定列挙されているわけですが、介護保険法による要介護認定者はここに規定されていないんですね。ただし、65歳以上の高齢者で障害者に準ずると市区町村が認定されれば障害者控除の対象となります。この場合、市区町村に「障害者控除対象者認定書」を発行してもらいましょう。

週刊税務通信№3350 障害者控除対象者認定書の添付

 

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