反面調査は納税者が行うことも可能

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納税通信 第3485号 2017年8月14日

税務調査の実態と調査官の本音 松嶋洋先生 より

調査官が反面調査したい意向であれば、納税者本人が調査官に代わって取引先に反面調査として確認することも可能とか。

筆者の経験上、納税者が申し出ればかなりの確率で調査官は配慮してくれるとのこと。

うーん。

反面に行きますよ、って事前に国税側が話を通してくれるのであれば、もちろんそうなのでしょうが、我々が困っているのは納税者側に何ら事前通知なしで反面に行かれることなのであって、その場合納税者側で云々という話にはならないわけで。

でも、まぁ、今後は反面調査の事前確認があったらこちらで必要書類等は取引先にあたる旨は交渉してみたいと思います。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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