地積規模の大きな宅地の評価 通達とあらましが公表されています

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「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)

最後、13ページには適用対象の判定のためのフローチャートも記載されていますね。まぁ、大分わかりやすくなりました。広大地の意見書で稼いでいた不動産鑑定士はなかなか厳しくなった感じでしょうか。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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