令和3年度税制改正 課税売上割合に準ずる割合の承認申請期限の緩和

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消費税について。

課税売上割合に準ずる割合の承認申請期限が緩和されます。

現行では、課税売上割合に準ずる割合を適用したい課税期間の末日までに承認を受ける必要があったところ。

改正では、課税売上割合に準ずる割合を適用したい課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合には、適用が可能となります。

要するに。

適用を受けたい課税期間の末日ギリギリに承認申請をしても、税務署長の承認が間に合わないことが結構あったと聞いています。

余裕をもって対応とはいうものの、なかなか厳しい要件でしたが、これを課税期間の末日までに承認申請だけしておけば何とかなるようにした改正で納税者としては歓迎すべきものです。税務署長も1月以内には承認してくれるでしょう。さすがに。

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