賃上げの中小企業、法人減税を拡大 政府・与党 給与増加分の2%
企業の賃上げに照準を定め「所得拡大促進税制」の仕組みを抜本的に見直す。現在は企業の規模を問わず12年度の給与総額に比べ一定水準を上回ると増加分の10%を法人税から差し引いている。 17年度からは中小企業は前年度比で2%以上賃上げした企業の減税枠を広げる。現在の減税枠に加え、前年度から増加した給与額の22%を法人税から差し引けるようにする。 大企業も前年度から2%以上賃上げをした企業は現行制度に加えて増加した額の12%を法人税から差し引けるようにする。賃上げが2%未満であれば減税を受けられないようにする。安倍晋三首相は経済界に今年並みの2%超の賃上げを求めており、大企業にはより大胆な賃上げを促す。 特に中小の賃上げを税制で後押しするのは国内雇用の7割を支える中小を重視するためだ。15年に賃上げした企業は大企業で約9割だが、中小は約6割にとどまる。
中小企業について所得拡大促進税制の拡充を図る、と。
前年度比2%以上賃上げなら現行の10%から22%まで減税枠が拡大。
減税額が2倍以上になりますが、だからといって、賃上げのモチベーションというかインセンティブにはなりませんよ現場感としては。計算もかなり手間がかかるし。結局税理士事務所で集計等しなければならず、さりとて決算報酬は上げられず。所得拡大促進税制の適用で追加で顧問報酬もらっているところってあるんでしょうかね。減税額の20%とか?
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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コメント
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