広大地評価廃止 「地積規模の大きな宅地の評価」を新設

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週刊税のしるべ 平成29年6月26日

週刊税務通信 平成29年6月26日 №3463 より

驚きました。

平成29年度税制改正大綱で広大地評価を見直すとしていましたが、広大地評価(財基通24-4)を廃止して「地積規模の大きな宅地の評価(財基通20-2)」を新設ですか。

確かに広大地評価は現場に混乱をもたらしていました。還付専門税理士が登場したり、当局も対応が難しかったはずです。

地積が広大かどうか、潰れ地が生じるかどうか、はケースバイケースで異なり、屁理屈次第で広大地評価の適用の可否が左右されることもしばしばでしたから。

「地積規模の大きな宅地の評価」では形式基準が採用されることになりますので、その意味での混乱は収束するのでしょうね。旗竿地で開発できるから広大地適用不可、とかそんな不毛は議論はなくなると。

<地積規模の大きな宅地の評価>

  • 路線価×面積×補正率×規模格差補正率
  • 規模格差補正率={(A×B+C)/地積規模の大きな宅地の地積A}×0.8

三大都市圏に所在する宅地

  普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
B C
500㎡以上1,000㎡未満 0.95 25
1,000㎡以上3,000㎡未満 0.90 75
3,000㎡以上5,000㎡未満 0.85 225
5,000㎡以上 0.80 475

三大都市圏以外の地域に所在する宅地

  普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
B C
1,000㎡以上3,000㎡未満 0.90 100
3,000㎡以上5,000㎡未満 0.85 250
5,000㎡以上 0.80 500

で、適用要件が明確化されて、地積規模の大きな宅地とは。

  1. 500㎡以上の地積の宅地(三大都市圏以外は1,000㎡以上)
  2. 普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区に所在する土地

以下の土地は適用外。

  1. 市街化調整区域(一部区域を除く)に所在する土地
  2. 工業専用地域に所在する土地
  3. 容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する土地

適用要件が明確化されたのは歓迎すべきなんでしょうけれど、「規模格差補正率」を乗じる前の「路線価×面積×補正率」までの計算が今まで以上に重要になってくるということでもあります。つまり役所調査をしっかりしましょう、ということに尽きるわけです。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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