セルフメディケーション税制の取組要件は納税者本人のみが対象

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日替り税ニュース

 セルフメディケーション税制は、1年間に支払った特定一般用医薬品(スイッチOTC薬)購入費の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を所得控除できる。

 この特例の適用を受けるためには、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして、特定健康診査(メタボ健診など)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査(人間ドックなど)、がん健診に取り組んでいることが要件に挙げられている。

セルフメディケーション税制について適用を受けるためには、人間ドッグ等の健康診断が要件ですよと。

では、そういった健康診断を受けていない生計一の配偶者や親族が購入したスイッチOTC薬は適用対象外なのか?というとそうではない。

「居住者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合においてその居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行っているとき」

つまり、居住者本人が健康診断等を受ける必要はあるが、生計一配偶者や親族は要件ではない。

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@smoritoshi

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