暦年贈与と財産債務調書との整合性

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税務弘報 2016年7月号 

特集 相続税務最新事情・傾向の落とし穴

弁護士・税理士 石井亮先生

暦年贈与における事実認定の落とし穴

贈与契約書の作成や贈与税の申告をしていたからといって実態が伴っていなかったら贈与を否認される可能性がある、というのは常識論として(当然否認することでそれなりの増差が発生することが前提ですが)

今後は財産債務調書の記載にも注意というのは確かにそうですね。財産債務調書合計表には税理士の署名押印欄があり、その記載には相応の信用性があるものとされることから、その記載に暦年贈与が反映されていない場合には、これを根拠として贈与を否認される可能性もあり、と。

法人税申告書別表2の記載との整合性も要確認。

(P10右段上から7行目「暦年」とすべきところ「歴年」と誤植あり)

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