いくつかメモ。
平成28年1月1日以降の相続に係る相続税の申告書にはマイナンバー要記載。
被相続人のマイナンバーが確認できない場合は記載不要。
被相続人の本人確認書類は不要。
マイナンバー記載の相続税の申告書を提出する場合は、各相続人等の本人確認書類のコピー添付が必要。
住民票でマイナンバーを確認する場合、同一世帯の方に係るマイナンバーが記載されているときはマスキング等が必要。
相続税の申告書の控にはマイナンバーを記載しないこと。
贈与税の申告書に、贈与者のマイナンバーは不要。受贈者のみ必要。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi