相続税物納財産の順位を見直し 上場株式が国債・不動産と同じ第1順位に

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週刊税のしるべ 平成29年1月23日

平成29年度税制改正により、相続税の物納財産の順位について、上場株式が改正前の第2順位から改正後は第1順位となりました。

結果、改正後は以下のように整理されます。

順位 物納財産の種類
第1順位 ①国債、地方債、不動産、船舶、上場株式等
②不動産のうち物納劣後財産

第2順位

③非上場株式等
④株式のうち物納劣後財産
第3順位 ⑤動産

注意点としては、株式でも上場株式等だけが第1順位で、非上場株式はこれまでどおり第2順位のまま。

確かに、不動産よりも上場株式の方が換金しやすいですからね。

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@smoritoshi

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