T&Amaster №679 2017.2.20 より
例の固定資産税3年間1/2軽減特例について。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、京都府、大阪府は一部の業種しか適用できなくなるわけですが。
例えば、東京都に本店がある中小企業でも、上記7都府県以外に固定資産を設置すれば業種に関係なく固定資産税の軽減措置の特例の適用あり。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi