総会決議事項の登記に添付する「株主リスト」に関するQ&A

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T&Amaster №645 2016.6.6より

総会決議事項の登記に添付する「株主リスト」に関するQ&A

いくつかメモ。

平成28年10月1日より、株主総会の決議を要する事項について登記する場合、上位10名の「株主リスト」の添付が義務化される。

具体的には以下のとおり。

  • 「議決権の数の割合が高い上位10名」 
  • 「議決権の多い順に順次加算した割合が2/3に達するまでの人数」

のうちいずれか少ない人数の株主リスト。

  1. 氏名又は名称
  2. 住所
  3. 当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数
  4. 当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合

上記4つを記載。


上場会社においては有価証券報告書で大株主の状況を記載しているが、これとは別に「株主リスト」の提出が義務となる。


上場企業は事業報告や有価証券報告書の流用はダメ。

中小企業は「同族会社等の判定に関する明細書」(別表二)の流用はダメ。

ただし、双方ともに内容的に重なる部分が大きいので、上記を利用した株主リストの記載例を法務省HPに掲載の方向で検討中。


株主リストは基準日の株主を記載

統一書式はないが、法務省HPに記載例を掲載予定

株主の氏名住所等は会社が認識しているものでOK

個人株主も住所の番地まで記載

保有株式数が同数で上位10名が11名以上になる場合でもすべての株主を記載する必要がある。

株主リストの閲覧は可能だが、総会決議取消しの訴えを提起する場合などに限られる。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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