請負による機械の取得時期で納税者敗訴

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T&Amaster №762 2018.11.5

機械装置設置に関する請負契約において、機械装置を製造納入後、機能動作を確認後、納税者が検収書に押印することで検収完了、研修と同時に成果物引渡となる。

機械装置は平成25年2月に工場に設置稼働したものの、翌日以降に不具合発生、検収に至らず。

結果、平成25年5月から安定稼働開始、25年5月に検収書を発行。

納税者は25年3月期において機械装置が事業の用に供されている(機械装置を用いて製品の出荷販売実績をあげている)ので減価償却費を損金計上できる旨主張するが地裁、高裁とも損金算入を否認。

実際に稼働して出荷販売実績があっても検収が完了していないとダメという例。契約どおりに事実認定される。

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