海外資産~ジョイント・アカウント

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月刊税理2016年3月号より 世界の果てまでついてくるZEI【第27回】 税理士 菅野真美先生

ジョイント・アカウントについては以前もご案内しておりますが、復習の意味も込めて。

ハワイの不動産を購入したら莫大な贈与税が……

ジョイント・アカウントとは?

  • 複数以上人の共同名義預金口座
  • 各名義人がキャッシュカードを保有し、各自自由に口座から引出可能。
  • 日本では開設不可
  • アメリカでは夫婦で設定することが多い。これはアメリカの相続制度が原因。

贈与

ジョイント・アカウントの資金源が全て夫の場合、口座設定時点では贈与税かからない。妻が口座から引き出した時点で贈与税課税。

ただし、アメリカでは、アメリカ市民である配偶者に対する贈与は贈与税非課税のため問題なし。

アメリカの相続手続

遺言書の有無にかかわらず、裁判所の介入した「プロベート」という手続きを経る必要がある。弁護士費用等、コストと時間がかかる。家庭内事情も裁判を通じて世間に知られるリスクもある。プロベートを回避するために信託を利用するのが有名。

ジョイント・アカウントもプロベート回避可能。夫が亡くなった場合、自動的に夫の持ち分が妻に移転するから。さらに、相続時に生じる相続税もアメリカ市民権のある配偶者の移転については非課税。

日本人が海外でジョイント・アカウントを開設した場合

夫の資金源でジョイント・アカウントをシンガポールに開設した場合、妻が勝手に引き出すことが可能となるわけですが、これについて贈与課税されるかどうか。

一般的な家庭の夫の口座から妻が自由に生活費等を引き出せるものと同様に考えて、この預金は実質夫の預金と税の世界では考えると思います。

つまり、妻が引き出したとしても、生活費に費消するのであれば、無制限に贈与税は非課税。

一方、引き出したお金で貴金属等を購入したような場合は、贈与課税される可能性は高い。

ジョイント・アカウントだからといって特別な取り扱いはなく、実質課税の原則に従うと。

ジョイント・アカウントの利息

シンガポールの銀行口座の場合は、源泉分離課税されていませんから、要確定申告。換算レートは収入計上日のTTM。これは常識ですが。次が新しい論点。

国外財産調書等の提出義務があるにもかかわらず未提出だった場合、税務調査でジョイント・アカウントが発見され未申告だったときは、過少申告加算税等は5%加重。

夫に相続が開始した場合

資金源は夫のために、全額を夫の相続財産として要申告。相続時のTTB。

海外出張の多い顧問先社長からたまに質問を受けますのでインプットが必要です。社長ネットワークの情報網は税理士より先端を行ってることもありますから勉強になります。

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相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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