令和5年分 年末調整のポイント 国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の見直し

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週刊税務通信 令和5年10月23日 №3774より

令和5年分の年末調整の変更点は、ほぼないのですね。国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の変更くらいで。

  • 令和4年まで 16歳以上
  • 令和5年から 16歳以上30歳未満、70歳以上

つまり、原則的に、31歳~69歳までの親族は対象外になると。

ただし、31歳~69歳までであっても、留学、障害者、38万円以上送金受けている者は対象。

日本の扶養控除の要件が被扶養者の所得が48万円以下ですから、これを基準に例えばベトナム人で考えると、平均年収くらいになってしまって、31歳から69歳であれば扶養控除とする意味がないということなんですね。

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@smoritoshi

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