週刊税務通信 平成28年7月25日 №3418より
<機械装置についての要件比較>
固定資産税減税 | 生産性向上設備投資促進税制(A類型) |
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・販売開始から10年以内のもの
・生産性1%向上 ・最低取得価額要件 ・中古資産でないこと 等 |
・販売開始から10年以内のもの ・最新モデル ・生産性1%向上 ・最低取得価額要件 ・中古資産でないこと ・貸付資産でないこと 等 |
固定資産税減税については、「貸付資産でないこと」という要件はない。
- ファイナンスリース取引 → 借手側が適用(上記両方とも)
- オペレーティングリース取引orレンタル → 貸手側が適用(固定資産税減税)
所有権移転外リース取引については、固定資産税の納税義務者であるリース会社に一定の手続を依頼する必要あり。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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