中小事業者等の固定資産税減税 貸付資産を除外せず

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週刊税務通信 平成28年7月25日 №3418より

<機械装置についての要件比較>

固定資産税減税 生産性向上設備投資促進税制(A類型)

・販売開始から10年以内のもの

 

・生産性1%向上

・最低取得価額要件

・中古資産でないこと 等

・販売開始から10年以内のもの

最新モデル

・生産性1%向上

・最低取得価額要件

・中古資産でないこと

貸付資産でないこと 等

固定資産税減税については、「貸付資産でないこと」という要件はない。

  • ファイナンスリース取引 → 借手側が適用(上記両方とも)
  • オペレーティングリース取引orレンタル → 貸手側が適用(固定資産税減税)

所有権移転外リース取引については、固定資産税の納税義務者であるリース会社に一定の手続を依頼する必要あり。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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