一般社団法人利用の節税スキームに日税連会長が警鐘

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T&Amaster №715 2017.11.13

日税連神津会長が11月1日に開催された政府税制調査会において、巷間跋扈していると思われる一般社団法人と小規模宅地等を利用した節税スキームについて課税の公平上問題であると警鐘を鳴らしていらっしゃいます。

一昨年同会において上西左大信じ先生がタワマン節税について課税の公平の見地から見直しを提言したところ平成29年度税制改正でタワマン節税の見直しが実施されたことを考慮すると…ということですね。

具体的には一般社団法人と、小規模宅地等の特例のうち家なき子を組み合わせて実行するスキームのことを指しているのだと思いますが。

実家とは別に既に相続人が自宅を所有している場合、家なき子の要件からは外れてしまうわけですが。

一般社団法人を設立してその自宅建物を一般社団法人に譲渡、その後は社宅として居住することで家なき子の要件を満たす、と。

これに蓋をするような改正が入りそうな予感ということです。

すでにスキーム実行している方にとってはコスト負けしそうな勢いですが。

さてどうなりますか。

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