美術品の償却はこの2月から要申告

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平成27年度税制改正において、20万円以上の絵画や美術品でも100万円未満であれば減価償却が可能となりました。

これ、例えば90万円で購入した美術品について、昔に購入したものであれば減価償却が不可能だったために未だに90万円で資産計上してあるはずです。これが減価償却可能となるわけですが、この減価償却が可能となる法人は平成27年12月決算、つまり、平成28年2月分の申告からです。

で、注意点なのは、この最初の申告で減価償却を開始ししないと、永遠に減価償却は不可能となることです。そろそろ2月申告の数字の最終確認時期になるでしょうから、確認を忘れずに。自戒。

美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ

[Q6] 平成27年1月1日より前に取得した美術品等について、適用初年度において、減価償却資産の再判定を行わなかった場合、その後の事業年度において減価償却はできなくなるのでしょうか。

[A]
 改正後の通達の取扱いは、平成27年1月1日以後に取得する美術品等について適用され、同日前に取得した美術品等については、なお従前の取扱いによることとした上で、平成27年1月1日より前に取得した美術品等であっても、[Q4]にあるとおり、適用初年度に減価償却資産に該当するかの再判定を行い、減価償却資産に該当することとなった美術品等に限り、その適用初年度以後の事業年度において減価償却を行うことができるとしたところです。
 お尋ねのように、適用初年度において減価償却資産の再判定を行わなかった美術品等については、従前の取扱いのとおり、減価償却を行うことはできないことになりますのでご注意ください。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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