税理士の研修義務

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税理士の研修義務

税理士は研修を受ける必要がありまして、年間36時間の研修を受講する努力義務となっています。この研修について、先般の税理士法の改正により努力義務から義務となりました。

これまでは年間36時間の研修義務はあるものの努力義務であったため、36時間受講しなくても特に罰則など設けられていませんでした。が、今後は「会則」ではありますが義務化されたことにより、研修義務を満たさないとどうなるのかわかったもんじゃありません(満たさないとどうなるのかってのはまだ決まってないのかしら?不勉強にて細かいところまではわかってない…)

それで。

昨年度のワタクシの研修受講履歴を作成してみましたら、86.5時間でした。まぁ余裕で36時間を越える研修時間でしたが、自己研修として算入できる受講時間は一事業年度につき最大18時間とのことで申請可能な研修時間は57時間でした(研修時間を報告する義務があるんですよ)

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36時間って1ヶ月3時間で12ヶ月ですからやろうと思えばすぐ達成できるはずなんですよ。支部の例会の前後には必ず研修が開催されますし。ネットでも閲覧できますしね。

最近知ったところでは、租税教室の講師をすると、自己研修として算入していいとか。しかも3倍にして。小学校ですと1コマ45分ですから1回講師をすると45分×3=135分、135分=2時間15分で2.5時間の研修受講とみなしてくれるそうです。ワタクシ昨年度は5コマ租税教室の講師をしていますから、11.5時間分の研修受講となるわけですか。これだけで。よくわからないシステムだ。

 

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@smoritoshi

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