空き家に係る譲渡所得の特例 相続開始まで老人ホームに入居した場合は適用不可

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週刊税務通信 平成28年4月18日 №3405より

相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋及び土地等を相続等で取得し、一定期間内に譲渡した場合、居住用財産の3,000万円特別控除が適用できる制度が平成28年度税制改正で導入されています。

親が亡くなって親の住んでいた自宅には子供が住まず、空き家となっている場合に、その親の自宅を売却したときに3,000万円の特別控除が適用できるって特例ですね。居住用財産の3,000万円の特別控除は「居住」が要件でしたので、親の自宅で相続後に空き家となっている場合には適用できなかったところ、要件を緩和したものです。

本特例が適用される被相続人の居住用家屋の要件は以下のとおり。

  1. 相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋
  2. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  3. 建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でない
  4. 相続開始直前において、被相続人以外の者が居住していない

つまり、2と3の建物の構造的要件に加えて、相続開始直前において被相続人が単独で居住していた家屋が適用対象。

ということで、老人ホームに入居して空き家となった場合には、相続開始直前において被相続人が居住していた家屋に該当しないため適用ダメ。

小規模宅地等の特例では老人ホーム入居でも適用可能なので、注意。

措置法35条は生活の本拠としていた居住用財産を譲渡する場合の特例で、小規模宅地等の特例とは趣旨目的が違う。

なるほど。

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@smoritoshi

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