空き家の譲渡特例 区分所有建物の登記がされたものは対象外

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週刊税務通信 平成28年6月6日 №3411より

「空き家の相続に係る譲渡所得の特別控除の特例」の要件のひとつ。

  • 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと

この法律の対象は主に分譲マンションだが、戸建てでも、相続した空き家が数個の部分で独立して住居や店舗、事務所などの用途に使えるよう構造上区分されたものは上記要件に該当する。

これは、「区分所有建物である旨の“登記”がされている建物」のこと。


  • 1階と2階で構造上区分された建物で区分所有建物の登記なし
  • 家屋を取り壊し更地譲渡(譲渡所得5,000万円)
利用形態 控除額 控除後の譲渡所得
1階2階被相続人の居住用 3,000万円 2,000万円(5,000万円△3,000万円)
1階被相続人事業用、2階被相続人居住用 2,500万円(5,000万円×2階/1階+2階) 2,500万円(5,000万円△2,500万円)

1階第三者居住用に賃貸

2階被相続人居住用

相続開始直前に1階に第三者が居住 ゼロ 5,000万円
相続開始直前に1階に第三者が居住していない 2,500万円(上から2番目と同様) 2,500万円(上から2番目と同様)

相続開始直前に1階に第三者が居住していたような場合は要注意。

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@smoritoshi

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