令和3年度税制改正 【事業承継税制】後継者役員就任要件の緩和

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事業承継税制について。

相続税の納税猶予制度の適用において、現行では、被相続人の相続開始直前に後継者が法人の役員である必要があったところ(60歳未満で先代経営者が死亡した場合には後継者の役員就任要件は免除されているものの現状の事業承継を考えるとほぼ無意味な要件)

改正により、相続開始時点において後継者が役員でない場合であっても、次のいずれかに該当するときは、相続税の納税猶予制度の適用を受けられるようになります。

  1. 被相続人が70歳未満で死亡した場合
  2. 後継者が中小企業における経営の円滑化に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計画に特例後継者として記載れている者である場合

1については60歳から70歳に緩和されるもので、まぁ、妥当かなと。さすがに70歳までには事業承継を考えて後継者を役員にはしておいて欲しいものですからね。

2については先代経営者が70歳以上で死亡した場合でも、適用可能となるわけで。

先代経営者が70歳以上である法人については、特例承認計画を提出しておくか、後継者を役員に就任させておくことで対応が可能となります。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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