海外不動産賃貸収入は事業税の対象とならないか?

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週刊税のしるべ 令和2年5月11日

小さなことだけど知っているととても役立つ税知識

税理士永田金司先生

海外不動産収入について、事業税の対象に含めるか否か、という問題。

応益課税の原則から、海外不動産収入を事業税の対象に含めるのは疑問。

不動産が所在する現地国で不動産事業の管理者、経理担当者(顧問税理士)を雇用(恒久的施設あり)、現地国での所得として帰属することを説明を都(県?)税事務所に説明したところ、事業税の国内課税は回避されたとのこと。

なるほど。

ケースバイケースで海外不動産、即、事業税の対象外、とはならないと思いますが、参考になります。

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