国外居住親族 扶養控除等申告書の受取など法人側の対応を整理

Pocket

週刊税務通信 平成27年9月7日 №3375より

国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化」については以前もエントリーしていますが。引き続き。

 

平成28年1月1日以後の給与から義務化がスタートするものの、実務上は平成27年11~12月中に平成28年分の扶養控除等申告書の提出を受ける法人が一般的なため、本年中の対応が必要となる。

外国の法令で「親族」だったとしても日本の民法上の「親族」に該当しないと「控除対象扶養親族」には当たらないことは当然として。

国外居住親族がいる従業員を雇用している法人は、本年11~12月中に対象となる従業員から扶養控除等申告書と親族関係書類を受領。平成28年最後の給与支払日の前日までに、【再度】、28年分に係る扶養控除等申告書の提出を受ける。2パターンを例として。

  • 27年11~12月中に提出を受けた扶養控除等申告書を、一旦、従業員に返却し、国外居住親族と生計一である事実等を記載してもらった後に、再度、その扶養控除等申告書を提出してもらう方法
  • 別の扶養控除等申告書を配布して提出を受ける方法

このあたりは法人の任意になるとのこと。

平成28年分の扶養控除等申告書には「非居住者が親族である旨」「国外居住親族と生計一である事実等」を記載する欄が新設される。9月中に新様式が公表される予定。

いずれにせよ前回のエントリーでも疑義を呈していますけど、所得税法基本通達120-8は実務上厳しいです。子供の生活費を母親の生活費とまとめて送金した場合は子供について扶養控除適用不可っていう。各扶養親族名義で金融機関口座を開設して個別に送金しないとダメ。

 

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました