虚偽の取締役会議事録作成による仮装隠蔽の認定と税理士の懲戒処分

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T&Amaster №825 2020.03.02

相続税の申告書作成にあたり、税理士が実際には開催されていない取締役会議事録を作成し、結果として1.1億円を下らない金額を課税財産から圧縮したとされる。

作成税理士の意図に反し仮装隠蔽と評価されることがあるので留意したい、

また、税理士と相続人の供述調書の存在が仮装隠蔽の事実認定となり、懲戒処分の根拠事実となっている。

懲戒処分の取消請求訴訟が東京地裁に提起されているとのこと。

相続税の申告期限の2~3月前に初めて面談するような状況では信頼関係も構築がないでしょうし、なかなか厳しいところです。税理士からすると仕事としては受けてあげたいですし。

ただ、上記懲戒処分の対象となるようですと今後は慎重にならざるをえないでしょう。

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