納税通信 第3562号 2019年3月4日
金地金を消費税8%時に購入しておいて、10%時に売却すれば2%分利ザヤを抜ける、と。金の価格が変動していなければという前提ですが、まぁ、金の価格は安定しているので、という話。
ただ、過去の消費税増税を振り返ると税率引き上げの年は金の価格は下がっているようですが。
8%時に金5,000円/グラムを10キロ購入すると5,000万円と消費税400万円の支払。
金の価格が変動していないとして。
10%時に売却すると、金の代金5,000万円と消費税500万円を受領することに。
単純に500万円△400万円=100万円の利ザヤを稼げる。
個人が売買すると、通常は譲渡所得で総合課税。
- 短期(所有期間5年以内)なら、金地金の譲渡益△50万円=課税所得
- 長期(所有期間5年超)なら、(金地金の譲渡益△50万円)×1/2=課税所得
となります。
実際、金の取引で利益を出している人が周りにいないので実感がないのですが。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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