「特定一般社団法人等の同族理事の数+1」で算定

Pocket

週刊税務通信 平成30年2月26日 №3496 より

税制改正大綱では、死亡時の法人の純資産額を同族役員数で割った金額を法人が死亡した者から遺贈で取得したものとして相続税課税、という記載でしたが。

分母に1(被相続人の数)を加算して計算することが判明しています。

相続開始時の特定一般社団法人等の純資産額/特定一般社団法人等の同族理事の数+1(被相続人)

おさらいですが。

特定一般社団法人等とは以下の要件のいずれかを満たす一般社団法人等。

1.相続開始直前

(被相続人に係る同族理事の数/理事の総数)>1/2

2.相続開始5年以内

(被相続人に係る同族理事の数/理事の総数)>1/2となる期間の合計が3年以上

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました