所得拡大税制 更正の請求を棄却

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週刊税のしるべ 平成29年10月16日

以前からご案内のとおりですが。

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断
週刊税務通信 平成28年8月22日 №3421より更正請求書に控除明細書を添付しても特別控除は適用できず、とのこと。やはり出てきましたね。措置法の所得拡大税制は当初申告要件ですから、申告後に気付いて更正の請求をしても認められません。私もまわ...

所得拡大税制は当初申告要件がありますから、適用を失念した後に更正の請求は認められないところです。

で、今回新たな裁決事例として。

当初申告において明細書は添付したものの、「雇用者給与等支給増加額」欄にミスで「0円」と入力してしまったところ、明細書は添付してあるのだから同控除を適用する意思は明確だったわけで、更正の請求は認められるべきだとの納税者の主張。

当然、審判所はダメと。記載された0円を基礎として、控除を受けることのできる金額は0円ですよと。

所得拡大税制の適用失念はこれから数年は騒がしいでしょうね…

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@smoritoshi

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