旅館の建物 固定資産税の需要減による評価額の減額特例

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納税通信 第3457号 2017年1月23日 より

「観光客の減った旅館には、固定資産税の需要減による評価額の減額特例が適用されるべきだ」との主張に対し、宇都宮地裁は訴えを一部認め、15%の評価額減を市に命じた。

不勉強ですみません。そんな減額特例があったとは知りませんでした。

需要減を理由として固定資産税の減額特例ってのがあるんですね。これまでは交通の不便な離島や騒音問題のある住宅地などの特殊な地域に限定して適用されていたところ、今回の観光客減の旅館への適用は例外的だと。

旅館の固定資産税、減額認める判決 観光客減で客足減少

少し前に日経でもニュースになっていましたね。

固定資産税に詳しい明海大の中城康彦教授(不動産学)は「需要減は土地の評価額に反映するのが基本で、建物の減額は例外的というのが実務の考え方。今回の判決は、補正の適用範囲を広く解釈した」とみる。判決が確定すれば「空き家のほか、シャッターが下りた店が目立つ商店街、入場客減の観光施設などの固定資産税の減額も認められる可能性が出てくる」と話す。

なるほど。市は控訴していますから今後に注目です。

 

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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