週刊税務通信 平成29年2月20日 №3446 より
無申告、仮装隠蔽による期限申告をした場合、過去5年以内に同一税目について無申告加算税、重加算税賦課決定されていると新たに受ける無申告加算税、重加算税について10%加重される改正がされているところです。
適用期間について注意点ですが。
29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用されるものの、この法定申告期限の対象となるものは2回目の無申告加算税等についての話。2回目の期限後申告等のあった日から遡って5年以内であれば29年1月1日より前に賦課決定された無申告加算税等が1回目としてカウントされる。
例えば。
- ①26年5月31日法人税申告期限
- ①に対する賦課決定
- ②28年5月31日法人税申告期限
- 29年1月1日
- ②に対する期限後申告等
この場合は、対象外
- ①26年5月31日法人税申告期限
- ①に対する賦課決定
- 29年1月1日
- ②29年5月31日法人税申告期限
- ②に対する期限後申告等
この場合は、加重対象。
さらに、連結法人の場合はグループ全体で判断。一社でも賦課決定されているとグループ内の別法人であっても加重措置適用。
ま、普通に申告納税している納税者には関係のない改正でございますが。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi